介護の現場での高齢者虐待などの問題(もちろんごく一部の人だけですが)が明るみに出てから久しいですね。
介護士の給与面の待遇など、教育不足など、要因はいろいろありますが、一番大きいのは一人当たりの担当人数が多すぎて、負担があまりにも大きすぎることではないでしょうか。
そこで、現在、国の法律では「介護士の担当人数」ではどんな規制があるのかを調べてみました。
特別養護老人ホームでは基本3:1
特別養護老人ホーム(特養)とは、要介護度が高い人(要介護度1~5)の、65歳以上の高齢者が入居する公的な施設のことです。
要介護についてはこちらに記事に詳しく書いてあります→「要介護」と「要支援」の違いを大解剖!!
特養では、入所者:介護職員=3:1という最低基準があります。ただ、特養に行ったことがある人は誰でも思ったことがあると思います。「入所者3人に1人も職員いるのみたことない!」それもそのはず。
入所者3人につき1人以上の職員が常にいるという意味ではないのです…。実際には、入所者3人につき、1人以上の常勤の介護職員を雇わなければいけない、という基準です。
ちなみに、常勤の介護職員の基準は週40時間ですから、例えば、施設が60人だとすると、40時間働く人が20人ですから、単純計算すると、最低の場合、常に5人より少ないことになります。
実際にはもっと働いているとしても、夜勤などの時はさらに少なくなってしまうこともあります。ちなみに、非常勤は2人で、、常勤1人に換算されます。
現状の制度にはまだまだ問題があると言えそうです!
ただ、施設によっては、2,5:1の場合や2:1の場合、1:1にさらに近い場合もあります。人件費のかかるためその分入所費が高くなってしまいますが…。
在宅ケアマネージャーでの「担当人数」
1人あたり持ち件数(担当する高齢者の数)が35件までが努力目標で、40件以上になると減算対象になります。
減算対象とは、居宅介護支援費を削減されるということです。ただし。ケアマネジメント業務の質を確保し居宅介護支援の適切な提供を図るため、運営基準上標準担当件数を超えないことが望ましいとされており、居宅介護支援の質の確保に支障を来すことのないよう配慮することが重要だとされています。当然ですが。
ところで、居宅介護サービスは、介護プランと予防プランに分けられます。
介護プランは要介護の人に行い、予防プランは要支援の人に行うものです。
予防プランは介護プランに比べると負担が小さいため、予防プラン2件で介護プラン1件に換算されます。
また、事務所単位の平均で40件以内が義務となっており、全員が40件以内というわけではありません。偏りをなるべく無くするのも努力義務となっています…。
まとめ
まだまだ介護士の過度な負担の規制が甘いと思います。
介護士不足の今、この程度に抑えざるを得ないのかもしれませんが…。
それでも、介護士が元気でないと、高齢者への丁寧なサービスは難しいので、もっと規制を強化すべきだと思います。
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