介護保険を利用して施設に入所している人は、介護保険自己負担額以外に食費や入居費用が掛かります。食費や入居費用は、本人の年金が少ない場合は、子供たちの家計を圧迫することになります。そんな時は、介護保険負担限度額認定を利用することができます。
Contents
介護保険の負担限度額認定とは
介護保険の負担限度額制度とは、介護保険の適用している一定の施設では、居住費用と食費は入所者負担になっています。しかし、低所得者の人に対して軽減措置があります。軽減措置とは、食費と入居費用を市の方で負担している制度です。
施設の費用は所得に応じて異なる
施設では、利用者の所得に応じてその人は第1段階から第4段階までの負担限度額が定められています。
施設ではその人の所得により食費や居住費の限度額を設けています。
●第1段階
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
●第2段階
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
●第3段階
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方
●第4段階
住民税課税世帯の人
施設の利用料の内訳
施設の利用料はつぎのようになっています。
施設の利用料 = 介護保険自己負担額 + 居住費 + 食費 + 日常生活費
●介護保険サービスの利用者自己負担額
その人の収入により、1割負担~3割負担介護保険の負担割合が異なります。施設にて介護保険で利用者にサービスをしたときの自己負担額です。
●居住費用
施設で居住するための利用料になります。居住費はユニットや多床室によって費用が異なります。施設により異なりますが、国が定めた基準費用額が決められています。
・居住費の基準限度額
多床室(相部屋) 320円、従来型個室(特養等) 1,150円、 従来型個室(老健、療養等)1,640円、ユニット型準個室 1,640円、ユニット型個室 1,970円
●食費
1日3食分で、外出や外泊で昼食や夕食のみを停止した場合も1食分となります。
食費の基準費用額 1,380円
●日常生活費
医療費、理美容、被服費、レクリエーション費などです。
第1段階~第4段階の負担額
●第1段階
食費 300円
居住費
多床室(相部屋) 0円、従来型個室(特養等) 320円、 従来型個室(老健、療養等)490円、ユニット型準個室 490円、ユニット型個室 820円
●第2段階
食費 390円
居住費
多床室(相部屋) 320円、従来型個室(特養等) 420円、 従来型個室(老健、療養等)490円、ユニット型準個室 490円、ユニット型個室 820円
●第3段階
食費 650円
居住費
多床室(相部屋) 320円、従来型個室(特養等) 820円、 従来型個室(老健、療養等)1,310円、ユニット型準個室 1,310円、ユニット型個室 1,640円
●第4段階
上記のような負担限度額がないので、施設ごとで異なります。国の基準額を参考にしてくださ
い。
介護保険の負担限度額認定の要件
軽減される人は次の要件を満たしている人です。
●本人及び同一世帯の方すべてが住民非課税者であること
●本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること
●預貯金等の合計額が単身者で1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下
※資産には、預貯金、株式、国債、社債などの有価証券、金・銀・(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって直評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、自動車、タンス貯金などが含まれます。
負担限度額
介護保険の負担限度額認定ができる施設
介護保険の負担限度額認定を適用される施設は次の施設になります。
• 介護老人福祉施設(居住費・食費)
• 介護老人保健施設(居住費・食費)
• 介護療養型医療施設(居住費・食費)
• 短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
• 短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
• 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
介護保険の負担限度額認定のメリット
介護保険の負担限度額認定をすると、第1段階から第3段階までの人はかなり毎月の利用料が減額されます。例えば、特別養護老人ホームに入所中の要介護3の人で、第2段階の人がユニット型個室に入っているとします。その人の毎月(30日)の利用料はおおよそ次の額になります。
介護自己負担額 施設介護サービス費22,860円+介護サービス加算1,567円=24,427円
食費 390円×30日=11,700円
ユニット型個室の料金 820円×30=24,600円
日常生活費 10,000円
全てを合計すると、1カ月70,727円となります。人により日常生活費や介護サービス加算が異なります。
同じ様に特別養護老人ホームに入所している要介護3の人でユニット型個室に入り、第4段階の限度額なしの人だとすると、毎月(30日)の利用料はおおよそ次の料金になります。
介護自己負担額 施設介護サービス費22,860円+介護サービス加算1,567円=24,427円
食費 41,400円
ユニット型個室の料金 59,100円
日常生活費 10,000円
全てを合計すると、1カ月134,927円となり、介護負担限度額認定をうけると約半分の負担額になります。
介護保険の負担限度額認定の申請
介護保険負担限度額認定の申請し、認定されると介護負担額申請証が交付されます。介護保険負担限度額認定を申請する場合、申請書には預貯金に関する事項を書く欄があります。
●準備するもの
①介護保険負担限度額認定申請書
②同意書
③通帳、有価証券等の写し
●本人が申請を行う場合
介護保険負担限度額認定申請書に記入、押印し、同意書と通知書の写しと共に各市区町村の介護保険課へ提出します。この手続きは毎年必要です。認定証の有効期限は7月31日なので、8月までに有効申請を行います。申請をするときは、マイナンバーを記載して番号確認や本人確認を行います。
本人確認が運転免許証のように写真付きでない場合は、健康保険証や介護保険被保険者証のような証明書を2つ以上必要です。
●代理人が申請を行う場合
代理人のマイナンバーを記載し、代理権の確認及び代理人の本人確認が必要です。提出書類は本人が申請を行う場合と同様です。代理人が住民票上、同一世帯の世帯員以外が申請を行う場合は、代理権の確認が必要です。
成年後見人等の法定代理人の場合は登記事項証明書と法定代理人であることを証明する書類、その他の代理人である場合は委任状が必要です。
●郵送による申請を行う場合
申請書類、同意書、通帳等の写し、マイナンバーの通知カードまたは個人番号カードの写しと本人確認ができるものの写しが必要です。
介護保険の負担限度額認定の注意点
介護保険負担限度額認定を不正申請した場合
介護保険の負担限度額認定を不正に申告した場合、負担限度額に加えて、最大2倍の加算金が課されます。負担限度額と合わせると、3倍の加算金になります。必要に応じて、市区町村は預金通帳等の口座情報の照会を行っています。
配偶者の所得もいれて審査される
民法上、配偶者間では親族以上に家計を支えあうことが求められているので、配偶者が市区町村民税を課税されている場合は、食費と部屋代を配偶者が負担することになります。そのため、配偶者の所得も預貯金も関係があります。
まとめ
介護保険の負担限度額認定とは、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等の食費や居住費が軽減される制度です。申請をすると、負担限度額認定証が交付されます。認定されると、毎月の施設利用料が減額になり、負担が少なくなります。詳しくは、お住いの市区町村の介護保険課にお尋ねください。
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