介護保険については今までもご紹介致しましたが「介護保険料」の率についてはどのようになっているのでしょうか?
介護保険法は、介護保険被保険者のうち、65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から64歳以下の公的医療保険加入者を「第2号被保険者」と定めています。
それぞれ介護保険料の決定方法や納付方法が異なりますので今回は「介護保険料」全般についてご紹介したいと思います。
Contents
第2号被保険者の介護保険料
国民健康保険の「介護保険料」は、医療保険料に上乗せして計算します。
市町村ごとに計算は違っています。所得割、世帯人員の平等割、資産額割など様々です。一方、職場の健康保険加入者については給与や賞与から天引きされることになっています。
健康保険
保険料は、会社と被保険者が半額づつ支払い、会社はその額を計算して給与や賞与から天引きします。
給与からの天引き
介護保険料 = (標準報酬月額)×(介護保険料率)
標準報酬月額は、報酬月額を区切りのいい額に揃えた額のことです。基本的に変更されることはありません。介護保険両率は、所属する健康保険組合ごとに異なります。
賞与からの天引き
介護保険料 = (標準賞与額) × (介護保険料率)
標準賞与額とは、賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた額のことで、上限は年間540万円です。また、介護保険両率は給与からの天引きについてと同様です。
国民健康保険
(介護保険料)= (所得割)+(均等割)+(平等割)+(資産割)
所得割は、被保険者あるいは世帯の前年所得により、均等割は、世帯の被保険者数を受けて決定し、平等割は、世帯ごとに割り、資産割は被保険者の資産に応じて計算します。上ほども述べたように、この組み合わせ、割合は市町村によって異なリます。長春方法としては、国民健康保険料と合わせて各市町村が徴収します。
第1号被保険者の介護保険料
市町村ごとの基準額を決めるか、本人や世帯の所得状況により決めるか2パターンがあります。基準額から、介護保険料を決める方法も様々あります。徴収の方法としては、年金総額が年間18万円未満なら納付書で払うという普通徴収、総額が年間18万円以上なら、年金から天引きされる特別徴収という仕組みでなされます。
まとめ
いかがでしょうか?
5歳以上か未満か、国民健康保険か健康保険かで仕組みが異なり、その中でも市区町村によって異なることがわかりました。
毎月固定額なのは健康保険の40~64歳だけなんですね。
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