介護の現場では病院との関わりが普段からありますね。
そこで自分が体調不良で入院したり、利用者が入院することがあります。
そんな時入院費が何十万円になる話や高額で不安になってしまう話があると思いますが
今回はそんな時に入院費を軽減できる制度を紹介します。
Contents
制度名は「高額療養費制度」
健康保険についているのが「高額療養費制度」で健康保険の加入者は無条件で利用が可能です。
健康保険は義務ではありませんが自動加入です。
法律上、日本国内に住んでいる人は、全て自動的に国民健康保険に加入していることになっています。
たとえ生まれたての0歳の子もです。
ですので全ての日本に住んでいる人は「高額療養費制度」を利用することが可能です。
最初に「限度額適用認定証」を取得する
「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。
なので住民票がある行政窓口ですね。
郵送でも対応してくれますが数日かかるので入院や大病の可能性がある時には事前取得しておくと良い
でしょう。
患者が支払う金額は収入によって決まっている
「高額療養費制度」の自己負担限度額は決まっていて厚生労働省によって下記定められてい
ます。
出典:厚生労働省資料
例になりますが現在の年収が500万円とすると、自己負担限度額は80,100円+αです。
かつ4カ月目以降は44,400円に減額されます。
周りでもし「大病で手術を受けたら、月の医療費が何十万円にもなって払いきれない。どうしよう」と
想像しておびえている方がいれば、きちんと健康保険に加入していて、「限度額適用認定証」を取得し
ていれば、月の医療費は約8万円以上になることを教えて上げて欲しいところです。
ちなみに年収が370万円以下であれば、月の医療費は57,600円、4カ月目からは44,400円になります。
大病の可能性や入院の可能があれば絶対取得するべき!
入院する時には「限度額適用認定証」を出すと医療費が高額になったら確実に適用されます。
なので入院中にどんな治療をしても限度額があり、仮に超えたところで1%増えるだけなので患者さんは
料金の心配がありません。
入院費の心配がなくなるのは当事者にとっても家族にとっても安心ですね。
まとめ
行政ではこんな制度があることを親切に教えてくれません。
最近は病院窓口でも教えてくれるみたいですが安心はできませんので知っておきたいとこですね。
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