これから日本は深刻な超高齢化社会になってきます。この問題は国の重要課題にもなって様々なプロジェクトが政府、地方自治体で取り組まれています。皆さんの周りにも介護を必要とする様な方がおられるかと思います。
そこで必要とされるのが介護保険です。これから益々利用者が増える介護保険の認可について紹介させて頂きます。
要支援1とは
要支援1とは介護保険の認可取得申請を行った結果、申請者に対する体の状態にあった介護認定の区分の7段階ある中の1つを言います
要支援1はどのように決まるの?
介護保険制度については皆さん既にご存知かと思います。年齢が65歳になると介護保険「第一被保険者」としての適用資格を得ることができます。しかし、介護保険適用資格だけでは、もし介護サービスが必要な状態になってもサービスを受けることはできません。
そのためには「介護認可資格取得」を申請して認定区分を得ることで、ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいた介護サービスを受ける事が出来るようになります。
介護保険の被保険者とは
▪第1号被保険者 (65歳以上の方)の場合
*保険料
所得所得に応じて11段階の保険料を設定します。
* 介護サービスを利用できる方
入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な(要介護者)方。要支援者は基本チェックリストに該当し要支援者としての条件に認められた方。
▪ 第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している方)の場合
* 保険料
加入している医療保険の査定方法に基づいて決定されます。
* 介護サービスを利用できる方
老化が原因とされる病気(16種類の疾病)により介護が必要になった方(要介護者・要支援者)
*16疾病
1.癌
2.関節リューマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変成症
9.脊柱菅狭窄症
10.早老症
11.多系萎縮症
12.糖尿病性神経障害
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節の変形関節症
介護認定迄の流れ
認定申請
① | 必要種類準備、申請 | 以下の書類を準備して、行政に申請を行います。 [介護保険認定申請書] [介護保険被保険者証] [本人の個人番号確認書類 個人番号カード] [本人の身元確認書類] |
② | 認定調査 | 各市町村から委託を受けた認定調査員が、申請者の心身の状況などについて調査を行います。 |
③ | 主治医意見書 | 担当医はいる場合は担当医に意見書を作成してもらいますが、いない場合は市町村が手配し、作成してもらいます。 |
④ | 介護認定審査会 | 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が介護を必要とする度合い(認定区分)を審査判定します。 |
⑤ | 認定結果の通知 (要介護状態区分) | 介護認定審査会の審査判定結果に基づいて市町村が要介護、要支援認定を行い本人に通知します。 要介護1~5(介護サービスを利用できる方)・要支援1~2(介護予防サービスを利用できる方) |
この様な申請から介護認定までの流れがありその結果、介護サービスを受ける認定区分を得ることができそのなかの1つが要支援1です。
要支援1はどんな状態なの
要支援1の状態は 日常生活上の基本的な動作はについてはほぼ自分で行うことが出来る状態で、要介護状態にならないための予防するためIADL(手段的日常動作)において何らかの支援が必要な状態。
要支援1が受けれるサービス
要支援1の該当者は日常生活においてほぼ自分で行う事ができるので、基本的なサービスでは介護予防支援が中心です。要介護者のような在宅介護での介護サービス等を受けることはできません。要介護1の 方が受けることのできるサービスについて紹介いたします。
要支援1のサービス内容
▪ 1月あたりの介護支給上限額 5,003単位 50,050円
※ 単位数は全国一律化していますが、換算単価は1単位 10円の単価で換算しています。 東京(1当地)大阪(2当地)などは単価が高く11円から12円で地方によって単価の違いによる上限額に格差は出てきます。
▪ サービスの利用の仕方
[介護予防事業所( 地域包括支援センター)へ訪問]↓
[介護予防計画担当者によるアセスメントの作成]↓
[サービス担当者との話しあい](目標を設定して支援メニューを家族、利用者と協議する)↓
[介護予防ケアプラン作成](目標達成のためのサービス提供や種類を決定します。)↓
[サービス事業所との契約](サービスを行う事業所と契約を結びます。)↓
[介護予防サービスの利用開始](介護予防ケアプランに基づいてサービスを開始します。)地域包括支援センターの活用
要支援の該当者は介護サービスを受けるためには、地域包括支援センターを利用します。地域包括支援センターではケアプランを作成する他、高齢者を介護されている家族の方ケアマネージャーの相談に応じると共に各事業所との連絡サービスも行います。
要支援1で利用できるサービス
要支援者は要介護と違い介護予防的サービスを中心にして行われます。在宅介護では訪問入浴、介護リハビリテーションなどの予防介護を中心に行われます
サービス名 | [介護予防サービス] 要支援1 | [介護サービス] 要介護 |
---|---|---|
訪問介護サービス | X | ○ |
訪問看護サービス | X | ○ |
夜間対応型訪問介護 | X | ○ |
通所介護サービス | ○ | ○ |
短期入所生活介護 | ○ | ○ |
福祉用具貸与 | ○ | ○ |
訪問入浴介護 | ○ | ○ |
居宅療養管理指導 | ○ | ○ |
訪問リハビリ | ○ | ○ |
デイケア | ○ | ○ |
短期入所療養介護 | ○ | ○ |
福祉用具購入 | ○ | ○ |
最新のサービス改正
平成29年4月から要支援1,2の方の訪問介護は次の3種類のサービスになりました。
[介護予防型訪問サービス] ホームヘルパーが身体介護や生活援助を行います。
[生活援助型訪問サービス] 市町村で研修を修了した従事者等が生活援助を行います。
[サポート型訪問サービス]
閉じ籠りの方や口膣機能向上や栄養改善が必要な方は看護師、歯科衛生士、管理栄養士が訪問して支援を行います。
*この新しいサービスは各都道府県毎のサービスですので、事前に市町村で確認される事をおすすめします。
このように要支援1のサービスは予防という点におかれたサービスが中心で月の上限額も5万円くらいですので必要不可欠なサービスを選択されてはいかがですか。
要支援1と要支援2の違い
要支援・要介護が、身体の状況に応じて、要支援1、要支援2、要介護1~要介護5までに分類されます。その中で、要介護状態の手前、要支援状態において1と2には、身体状況や享受出来るサービスにおいてどのような違いがあるのでしょうか。
1.要支援1と2の基準
要支援1
・部屋の掃除、身のまわりの世話に一部何らかの介助を必要とする。
・立ち上がりや片足立位保持など、複雑な動作に支えを必要とする時がある。
・排泄や食事はたいてい一人でできる。
日常生活における基本的動作はほぼ一人で出来るが、要介護状態への進行を防ぐために何らかの支援を必要とする。
要支援2
・部屋の掃除、身のまわりの世話に何らかの介助を必要とする。
・立ち上がりや片足立位保持など、複雑な動作に支えを必要とする。
・歩行などの移動の動作に支えを必要とする時がある。
・排泄や食事はたいてい一人でできる。
要支援1より日常生活動作における低下がみられる状態。入浴など部分的な介護を必要とする。
受けられる在宅サービスの違い
要支援1
・利用上限額/月 50,030円(1割負担:5,003円 2割負担:10,006円)
・サービス例 介護予防訪問介護(週1回)、施設への短期入所(月2回)など
要支援2
・利用上限額/月 104,730円(1割負担:10,473円 2割負担:20,946円)
・サービス例 介護予防訪問介護(週2回)、施設への短期入所(月2回)、一部福祉用具貸与など
以上が、要支援1と要支援2の大まかな違いになります。勿論、同じ要支援1、2においても人によって様々な違いはあります。あくまでも目安と行政が役割上定めた基準であります。大切なことは、現状より悪くならず、むしろ今より元気になって充実した毎日を過ごせることです。
要支援1のデイサービス
要支援の方は生活面ではほとんど自立できる状態にあるのでサービスは「予防」という方向性のサービスになり、デイサービスにおいても介護状態になる事を防ぐ為のサービスお考えられています。
デイサービスを受ける回数、単位数
基本的には、介護保険法では要支援の方の通所介護サービス利用回数の上限回数は規定されていません。
しかし、各事業所などで大体週1回と決まっている事が多いのが現状になります。要支援1の認定を受ける程度の方であると自立していることが多いのでそこまでサービスの利用が重要視されていないのが週1回しか利用出来なくなっている理由になっています。要介護1の状態から基本的には週1回が一般的で、デイサービスの一回の費用が平均で20,000円~25,000円くらいで単位数にすると2000~2500単位で要支援1の月の上限額が5003単位ですので上限額の半分はデイサービスで使用してしまう事になります。
また、この単位数にはデイサービスでの食事代やおやつ代は府含まれていませんので実質自己負担が1割りとして1回デイサービスに行くと食事代なども含め5,000円近くかかってしまいます。
要支援1であるとある程度生活が自立しているので受けられるサービス回数も少ないことが多いです。しかし、ケアマネージャー等と相談して上手く利用出来れば少ない限度額でも数々のサービスを利用する事が出来ます。
要支援1の注意点
要支援は先の項目でも説明しましたように自立と予防が前提に区分決定が行われます。それに対して要介護の認定においての、区分決定においては全国一律の客観的な基準にもとずいており、判定においてはどこの自治体でも同じ結果になるべきものです。しかし、現実の判定は、それぞれに異なる人間が行うため、どうしてもバラツキが生まれてしまいます。
ある論文(三徳, 2003年)では、特に、要支援1、2、に求められる介護の度合いが比較的軽い区分におけるバラツキを問題視しています。
どうしても認定がおかしいと感じるときはケアマネに相談しながら、認定の再申請を検討してみられて、納得いく結果が得られればいいことですが。殆どが見直しされない結果に終わってるようです。
要支援区分の再編
現在国の社会福祉の方向性として「地域包括システム」を筆頭に色々な政策が打ち出されています。
それは定期的に行われる介護保険法の改正などで、介護保険料の値上げや、自己負担率の見直し等直接的に生活に影響を及ぼす「国民の安定した生活維持」の為の改正というよりも政府が抱えている財政不足を補わされているような見直し、改正です。
そのような国の台所事情を補う政策として次回の(2018年)の 改正での重要な課題は今まで要支援1については他の介護区分と同じ、国で一括した方針で実施されてきましたが 次回の見直しから国から地方行政移行することになり地方行政により管理されることになります。それによる様々な問題点が出てくることかと思われます。
例えば地域で介護報酬、条件の、内容等に違い出てくることもありゆることです。何故なら各都道府県によって人口、高齢者数、財政状態が違うためだと思われます。
まとめ
これから日本は高齢化社会になり、それに付随した介護保険やその他の社会福祉の政策は、大きな改革がもたらされることだと思います。その大きな要因はこれからますます増えてくる超高齢者化社会に対応するための政策の実行を具体的に行うためでもあると思います。
しかし、その改正は国の為の改革か国民の為か明確になるように考えて実行して欲しいと思います。
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